6月18日、社民党中津支部、平和運動センターによる政府与党が進めている「集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の変更」に反対する街宣行動を行いました。
吉村・奥山市議、社民党の役員で、山国町から三光の7か所で、街頭演説とチラシ配布を行いました。
集団的自衛権の容認は、「解釈」でもなんでもなく、憲法違反そのものです。憲法の第二章に掲げる「戦争の放棄」を無視することになります。
私たちの小さな抵抗ですが、この運動を地域から広げていきたいと考えています。
憲法解釈の変更に反対する街宣の内容
武力紛争が依然として絶え間ない国際社会において、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して国際的な平和を創造することを呼びかけた憲法前文、そして戦争を放棄し戦力を保持しないとする憲法第9条の先駆的意義は、ますますその存在意義を増している。
集団的自衛権とは、政府解釈によると「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」である。要は、他人のケンカに加担する権利、助太刀する権利のことです。
これまで政府は、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないとしてきた。
しかし、安倍総理は、集団的自衛権の行使を容認する「解釈」改憲を行い、普通に戦争ができる国をつくることに執念を燃やしています。今、まさに憲法解釈の見直しの閣議決定をしようとしている。
集団的自衛権は、海外での武力行使を容認することに該当します。第二次世界大戦後、米ソなどにより多くの侵略が、「集団的自衛」の名のもとに行われてきた。
集団的自衛権が認められれば、ある国が「攻撃を受けた」と表明した場合に、出動する米軍の下請けとして、自衛隊が出動し、海外で武力を行使することもありえる。
米軍が出動しなくとも、身代わりとして出動することもあるし、独自に戦争を遂行することも可能とするもの。
私たちは、子どもたちを再び戦場に送ることを容認するような、このような決定を見過ごすことはできない。
さらに、自衛隊をめぐる長年の国会論戦では、政府は、首尾一貫して「自衛隊は戦力にあたらない。すなわち海外に赴いて戦争をすることはできない」という説明を繰り返してきた。
「集団的自衛権」の容認は、この長年にわたる政府見解を覆すものである。
集団的自衛権の容認は、「解釈」でもなんでもなく、憲法違反その。憲法の第二章に掲げる「戦争の放棄」を無視することになる。
これを許しては、「法治国家」である日本が世界から笑いものにされてしまう。
子どもや孫に戦争のない平和な日本を引き継ぐのは、私たち大人の務めです。是非、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の変更に反対しなければならない。
中津市議会では、6月議会に「集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の変更を行わないことを求める意見書」や「海外で戦争する国」にする集団的自衛権の行使容認に反対する意見書の提出を求める請願」が提案されている。
国会議員や県会議員、地元の市議会議員に、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の変更に反対するよう働きかけて下さい。